公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部 リーガルサポート おおさか

個人情報保護方針

個人情報保護方針

 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「当法人」という。)は、当法人が業務上使用する当法人の会員・関係者、当法人及び当法人の会員から法的支援を受ける高齢者・障害者等の利用者本人並びにその関係者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法令・法務省が所管する事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン及びその他の規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して自主的なルール及び体制を確立し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言します。

  1. 当法人は、この宣言を実行するために、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート個人情報保護に関する規程」を定め、一般に公表するとともに、当法人職員(一般役職員、パートタイマー、派遣労働者等を含む)、その他関係者に周知徹底させて実行し、改善・維持してまいります。
  2. 当法人は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、「セキュリティ管理計画」(セキュリティポリシー)を立案し、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策など適切な情報セキュリティ対策を講じます。
  3. 当法人は、個人情報の入手にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により入手しないことはもちろん、個人情報の主体である本人から利用目的等について同意をとるか、当法人のインターネットホームページに必要事項を告知します。
  4. 当法人は、個人情報を間接的に入手する場合には、入手する個人情報について、提供者が本人から適正に入手したものであるかどうかを確認し、契約上の手当てをし、当法人のインターネットホームページに個人情報の利用目的等の必要事項を告知します。
  5. 当法人は、情報主体(個人情報の本人)が自己個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の権利を有していることを確認し、情報主体からのこれらの要求に対して異議なく応じます。
  6. 当法人は、個人情報を第三者との間で共同利用したり、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合、当該第三者について調査し必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます。
  7. 具体的な個人情報収集、取扱いのため以下の原則を定めます。

    ◇個人情報利用原則

    • 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。

    ◇禁止事項

    • 個人情報を第三者に提供することを原則として禁止します。
    • 個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をいたしません。
    • 当法人従業者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。その業務に係る職を退いた後も、同様とし必要な措置を講じます。
    • 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供については、あらかじめ本人の同意を得、あるいは法令に基づき、又は人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合を除き行いません。

      (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
      (2) 人種、民族、門地、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
      (3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
      (4) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
      (5) 性生活に関する事項

個人情報の取扱いについて

【個人情報の利用目的等】

  1. 会員の個人情報の利用目的

    当法人が取得した会員の個人情報は、当法人の事業目的のために利用します。

    • 当法人の入会審査・会員管理
    • 会員名簿の作成
    • 後見人等候補者名簿の作成及び家庭裁判所への提供
    • 後見制度利用者の権利利益の擁護を目的とした、当該利用者の後見人等に就任した会員等に対する後見等業務の指導監督
    • 権利擁護等の公益事業に関する委員・講師・相談員・執筆者の選定・派遣
    • 会員名簿のホームページ等での公表
    • 当法人及び当法人支部・関係団体の事務連絡、研修案内、アンケート調査、モニタリング調査、後見等業務の実態調査、統計調査、法改正を含む制度発展のための研究及び提言
    • 機関紙の送付
    • その他当法人の事業目的を達成するために必要な事務
  2. 当法人を後見人等とする後見制度利用者等の個人情報の利用目的

    当法人が取得した後見制度利用者等の個人情報(氏名・住所・機微情報・財産の内容・親族関係等)は、後見等業務のために利用します。

  3. 会員を後見人等とする事件につき当法人が取得した後見制度利用者等の個人情報の利用目的

    当法人が取得した後見制度利用者等の個人情報(氏名・住所・機微情報・財産の内容・親族関係等)は、当該利用者の後見人等に就任した会員に対する指導監督のために利用します。

  4. 共同利用

    当法人が取得した個人情報は、会員管理、後見制度利用者の権利利益の擁護を目的として、下記の団体との間で共同利用することがあります。

    • 日本司法書士会連合会
    • 各都道府県の司法書士会
    • 各都道府県の家庭裁判所
    • 国・地方公共団体及びその関係団体
  5. 第三者提供

    当法人が取得した個人情報は、次の場合第三者へ提供します。

    • 第三者へ提供することにつき本人又は代理人の同意を得た場合
    • 当法人の業務を委託するため委託先に預託する場合
    • 法令による場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  6. 現在、本人の申出があれば、個人情報の第三者提供をいつでも停止することとするオプトアウト制度を利用した個人情報の第三者提供はありません。

【保有個人データの利用目的の通知】

あらかじめ、このホームページで利用目的を公表します。

【開示等の手続に関する説明】

当法人事務局にお問い合わせください。

【保有個人データの取扱いに関する苦情及び問合わせの申出先】

当法人事務局にお問い合わせください。

【認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申出先】

現在所属する認定個人情報保護団体はありません。

以 上
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
理事長 多田 宏治

個人情報保護に関する規程

平成17年3月4日第6回理事会制定

平成23年3月10日第4回理事会改正

(目的)
第1条 この規程は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)及び「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、公益公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「本法人」という。)の取り扱う個人情報の保護に関して必要な基準を定めることを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 この規程において個人情報とは、本法人が管理する以下の情報をいう。なお、この規程において使用する用語は、個人情報保護法及びガイドラインにおいて使用する用語の例による。
  • 会員情報
  • 職員に関する情報
  • 当法人及び当法人の会員から法的支援を受ける高齢者・障害者等の利用者本人並びにその関係者に関する個人情報
  • その他、本法人が所持若しくは管理する全ての個人情報
(個人情報の利用目的の特定)
第3条
  1. 本法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り明確に特定するものとする。
  2. 本法人がいったん特定した利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(個人情報の不正取得の禁止等)
第4条
  1. 本法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
  2. 本法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
  3. 本法人は、前項の規定にかかわらず、直接本人から書面(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急を要する場合は、この限りではない。
  4. 本法人が、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
  5. 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
    • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    • 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    • 取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合
(利用目的の制限)
第5条
  1. 本法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
  2. 前項の規定は、次の場合については適用しない。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(データ内容の正確性の確保)
第6条 本法人は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(安全管理措置)
第7条 本法人は、個人データの漏えい、滅失又はき損等の防止その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)をとらなければならない。
(安全管理措置の見直し)
第8条 本法人は、個人データの保護を維持するために、安全管理措置について、定期的にその実施状況の検証を行い、必要な見直しを行うものとする。
(個人情報管理者の設置)
第9条 本法人は、個人データの取扱いに関する責任者(以下「個人情報保護管理者」という。)を指名し、安全管理措置の実施に関する権限及び責任を与え、その業務を行わせるものとする。
(職員等の監督及び教育等)
第10条 本法人は、安全管理措置その他の個人データの適正な取扱いの確保のため、役員及び職員等に対し、必要かつ適切な監督、教育等を行うものとする。
(個人データの委託に伴う措置)
第11条
  1. 本法人が個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、個人データの保護について十分な措置を講じていると認められる者を選定するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
  2. 本法人は、前項の監督を行うに当たっては、委託契約等において次に示す事項について定めるよう努めるものとする。
    • 委託を受けた者の個人データの取扱いに関する事項
    • 委託を受けた者の秘密の保持に関する事項
    • 委託された個人データの再委託に関する事項
    • 契約終了時の個人データの返却等に関する事項
(第三者提供の制限)
第12条
  1. 本法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
    • 本法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
    • 事業の承継に伴って個人データが提供される場合
    • 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においているとき。
    • 本法人は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
  • (開示等対象個人データに関する事項の公表等)
    第13条
    1. 本法人は、開示等対象個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
      • 本法人の名称
      • すべての開示等対象個人データの利用目的(第4条第5項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
      • 次項、次条第1項、第15条第1項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による求めに応ずる手続(第18条第4号の規定による手数料の額を含む。)
      • 本法人が行う開示等対象個人データの取扱いに関する苦情の申出先
  • 本法人は、本人から、当該本人が識別される開示等対象個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    • 前項の規定により当該本人が識別される開示等対象個人データの利用目的が明らかな場合
    • 第4条第5項第1号から第3号までに該当する場合
    • 本法人は、前項の規定に基づき求められた開示等対象個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
  • (開示)
    第14条
    1. 本法人は、本人から、当該本人が識別される開示等対象個人データについて開示(当該本人が識別される開示等対象個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められた場合は、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該開示等対象個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
      • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
      • 本法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
      • 法令に違反することとなる場合
  • 本法人は、前項の規定に基づき求められた開示等対象個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
  • 法令により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される開示等対象個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の開示等対象個人データについては、同項の規定は、適用しない。
  • (訂正等)
    第15条
    1. 本法人は、本人から当該本人が識別される開示等対象個人データの内容が事実でないという理由によってその内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該開示等対象個人データの内容の訂正等を行うものとする。
    2. 本法人は、前項の規定に基づき求められた開示等対象個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
    (利用停止等)
    第16条
    1. 本法人は、本人から、当該本人が識別される開示等対象個人データが第4条第1項の規定に違反して取得されたものであるという理由又は第5条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該開示等対象個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該開示等対象個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該開示等対象個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
    2. 本法人は、本人から、当該本人が識別される開示等対象個人データが第12条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該開示等対象個人データの第三者への提供停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該開示等対象個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該開示等個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
    3. 本法人は、前2項に規定する求めについて、利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
    (理由の説明)
    第17条 本法人は、第13条第3項、第14条第2項、第15条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
    (開示等の求めに応じる手続)
    第18条 本法人は、第13条第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、その求めを受け付ける方法は次のとおりとする。
    • 開示等の求めの申出先は、本法人事務局とする。
    • 開示等の求めは、本法人所定の「申出書」を提出して行うものとする。
    • 開示等の求めをする者は、本人又は代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人、開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人)であることを証する書類を提出するとともに、その対象となる開示等対象個人データを特定するに足りる事項を提示するものとする。
    • 開示等の求めをする者は、申請時に所定の手数料を現金で納付しなければならない。
    (苦情及び問い合わせ等の処理)
    第19条 本法人は、個人情報の取扱いに関する苦情、問い合わせに対して迅速かつ適切に対応するものとし、その事項の処理については、専務理事がその任に当たる。
    (漏えいが発生した場合の措置)
    第20条 本法人は、個人情報の漏えいが発生した場合は、事実関係等を本人に速やかに通知するとともに、再発の防止に努めるものとする。
    (個人情報保護方針の策定、公表)
    第21条 本法人は、個人情報の保護に関する指針を別に定め、これを公表するものとする。
     
    附 則
    (施行期日)
    この規程は、平成17年3月4日より施行する。
    附 則
    (施行期日)
    この規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。