公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部 リーガルサポート おおさか

  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    今は一人で十分生活できているけど、認知症になってしまった場合、入院や施設の入所手続、費用の支払い等をきちんとできるか、不安だ。

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  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    離れて暮らす父が、最近物忘れがひどくなった。施設の入所や自宅の売却を考えているが、どうしたらいい?

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  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    兄が認知症の母の財産を管理しているが、着服している恐れがある。誰かきちんと中立な立場で管理してくれないだろうか。

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  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    知的障がいのある子どもがいるけれど私が認知症になったり、死んでしまった後、子どもはどうやって生活していくのか不安。

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  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    父の財産を相続したが、相続人のうち、母が認知症のため、保険金の受取や銀行口座の解約ができなかった。

    詳しくはこちら

  • 6つの事例ご紹介
    こんなお悩みありますか?

    担当している方が認知症で身寄りがいないため契約手続きが進まず施設の入所ができなくて困っている。

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  • そんなときは
    「成年後見制度」

    成年後見制度とは

    認知症や知的障がいのある方など、
    判断能力が不十分な方々を

    15
  • 成年後見制度とは

    家庭裁判所が選ぶ支援者「後見人等」、
    または自分で選んだ支援者「任意後見人」が、

    ※後見人等・・・成年後見人、保佐人、補助人

    25
  • 成年後見制度とは

    資産や収支を把握して、
    本人の状況に応じた適切な財産管理を行い

    35
  • 成年後見制度とは

    本人の意思によりそって、
    介護サービスや施設の入所、
    入退院など必要な契約を結び

    45
  • 成年後見制度とは

    本人の財産や生活、
    そして権利を守る制度です。

    55

成年後見制度
大きく分けて
2種類あります。

成年後見制度

すでに
判断能力に
不安のある人

将来に
そなえたい人

法定後見制度
詳しくはこちら

任意後見制度
詳しくはこちら

リーガルサポートおおさかは、
「成年後見制度」を活用して、
判断能力が不十分な方々の
生活と財産を守る司法書士の団体です。
「成年後見制度」の普及のため、
さまざまな活動をしています。

詳しくはこちら

  • リーガルサポートの活動

    リーガルサポート所属の司法書士の中から適切な候補者を家庭裁判所に推薦したり、より良い成年後見制度を目指して協議を行ったりしています。

  • リーガルサポートの活動

    リーガルサポート所属の司法書士が電話や面接による相談窓口を設けて成年後見制度に関する相談をお受けしています。

  • リーガルサポートの活動

    リーガルサポート所属の司法書士をご紹介します。成年後見制度に関する相談やご依頼、講師・相談員派遣にも対応しています。

  • リーガルサポートの活動

    一般市民・福祉関係者などに向けて、成年後見制度に関する説明会、相談会を随時開催しています。

    お知らせ

  • リーガルサポートの活動

    成年後見制度に関する広報紙を定期的に発行しています。

    広報紙

法定後見制度

  • 認知症や知的障がい・精神障がいにより
    本人の判断能力が不十分になった場合
    本人のために本人や親族などが
    家庭裁判所に申立てすることで

  • 家庭裁判所は本人の状況にあわせて、
    ふさわしい後見人等を選び、
    選ばれた後見人等が、本人のために
    財産管理や生活を支援する制度です。

    ※後見人等・・・成年後見人、保佐人、補助人

  • 2. どのような人が
    利用するの?

  • もらえるお金をもらい忘れたり、
    支払いを忘れたり・・・

    後見人等が本人にかわって、
    適切に財産を管理します。

    13
  • 適切な介護サービスや医療サービスを
    利用できていなかったり…

    本人の意思によりそって、必要な介護の手続や
    施設の入所手続きなどを行います。

    23
  • 必要のない契約を
    せまられそうになった・・・

    後見人等が被害を未然に防いだり、
    早期に発見し、回復したりしてくれます。

    33
  • 3. 後見・保佐・補助

  • [ 法定後見には3種類あります ]

    後見相当
    本人の
    判断能力が
    ほとんどない
    保佐相当
    本人の
    判断能力が
    著しく
    不十分
    補助相当
    本人の
    判断能力が
    不十分
    判断能力判断能力
    14
  • [ 法定後見には3種類あります ]

    後見相当の方の
    支援者
    成年後見人
    保佐相当の方の
    支援者
    保佐人
    補助相当の方の
    支援者
    補助人
    支援の程度支援の程度
    24
  • [ 法定後見には3種類あります ]

    開始の申立につき本人の同意は?

    後見
    不 要
    保佐
    不 要
    補助
    必 要
    34
  • [ 法定後見には3種類あります ]

    後見人等に財産管理を任せることにつき本人の同意は?

    後見
    不 要
    保佐
    必 要
    補助
    必 要
    44
  • [ 申立準備 1

    本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長などが申立てできます。
    医師が診断した本人の判断能力により後見・保佐・補助を決めます。
    後見人等になってほしい人がいる場合、候補者をたてます。
  • [ 申立準備 2

    診断書・戸籍・住民票など申立に必要な書類を集めます。
    申立書をはじめ本人の生活・財産等がわかる書類を作成します。
    申立費用として裁判所に納めるための収入印紙や切手を準備します。
  • [ 申立 ]

    本人の居住地を管轄する
    家庭裁判所に申立てします。
    その際に準備した書類を提出し、
    必要な費用を納めます。

  • [ 面接・鑑定 ]

    調査官や参与員等が申立人や本人らと面接して本人の状況を確認します。
    後見・保佐の場合、必要に応じて本人の判断能力について鑑定します。
  • [ 審判・確定 1

    本人の現況・医師の診断・鑑定を通して後見・保佐・補助を決定。
    保佐・補助に関しては同意・代理できる支援内容を決定します。
    本人にとってふさわしい後見人等が選任されます。
  • [ 審判・確定 2

    必要に応じて、後見人等を監督するために専門職を監督人に選ぶ場合があります。
    通常使用しない金銭を金融機関に信託する制度で、必要に応じて推奨されます。
  • 5. 後見人等のしごと

  • [ 財産管理 ]

    年金や給付金等を受領し、税金や社会保険料、
    施設費等を支払い、預貯金・有価証券や保険証書などを管理して
    本人の状況に応じて適切な財産管理を行います。

  • [ 身上監護 ]

    本人の気持ちによりそって、
    医療・介護サービスなどの
    必要な契約を結び、
    本人の健康や生活を守ります。

  • [ 代理・同意・取消 ]

    本人に代わって必要な契約を結び、
    本人が結んだ契約について同意し(保佐・補助の場合)、
    本人が結んだ不要な契約を取り消します。

  • [ 家庭裁判所への報告 ]

    家庭裁判所は後見人等を監督しますので、
    後見人等は必要に応じて、
    後見事務につき家庭裁判所に報告します。

  • 6.「法定後見制度」の
    注意点

  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    候補者が後見人等に
    選ばれるとは限らない

    未成年、破産者など欠格事由がある場合だけでなく、
    親族間でトラブルをかかえている場合など
    候補者が不適任と判断されると、
    後見人等に専門職が選任される場合があります。

    16
  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    監督人がつく場合がある

    多額の流動資産がある、資産の管理が複雑である
    本人と利益相反関係にあるなど必要に応じて
    後見人等を監督する後見等監督人が
    選任される場合があります。

    26
  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    本人の財産は
    本人のためにしか使えない

    本人の財産は本人のためにしか使えませんので、
    節税対策のため親族に贈与したりなど、
    原則できません。
    ただし扶養義務の範囲内の支出は可能です。

    36
  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    本人の財産に
    リスクのあることはできない

    たとえ本人の財産を増やす可能性があっても
    リスクのある株取引や土地活用などの資産運用など
    本人の財産にリスクのあることは原則できません。

    46
  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    後見人等でもできないことがある

    たとえ後見人等でも本人に代わって
    婚姻・認知・養子縁組などはできません。
    また利益相反となるため、
    保証人にはなれず、家事や介護、
    医療行為の同意、住む場所の強制もできません。

    56
  • [ 法定後見制度の6つの注意点 ]

    後見等を終了する場合

    後見等が開始すると本人が亡くなるか、
    判断能力が回復しない限り
    当初の目的が達成できた、
    後見人に選ばれなかった等の理由では、
    後見等を終了することはできません。

    66
  • [ 申立にかかる費用 ]

    診断書・戸籍・住民票など申立に必要な書類の取得費用です。
    司法書士に依頼する場合の書類作成報酬です。
    収入印紙や切手で納め、必要に応じて、鑑定料も発生する場合もあります。
  • [ 申立にかかる費用 ]

    申立てにかかる費用は原則、申立人負担です。
    裁判所に納める費用に関しては、裁判所に上申することで、
    本人負担となる場合があります。

  • [ 後見等開始後にかかる費用 ]

    本人の資産等に応じた基本報酬と特別な事務に対する付加報酬があります。
    必要に応じて監督人が選任された場合、監督人にも報酬が発生します。

    ※業務内容に応じて、別途実費が発生します。

  • [ 後見等開始後にかかる費用 ]

    後見人等の報酬は本人の財産や後見人等の業務など
    様々な事情を考慮して裁判所が決定し、
    本人の財産から負担します。

任意後見制度

  • 1.「任意後見制度」
    とは

  • 判断能力低下前

    将来自分が判断能力が
    低下するときにそなえて、
    だれに何を支援してもらうか
    元気なうちに決めておき、

    12
  • 判断能力低下後

    判断能力が低下したら、本人の生活や財産を
    守るための支援が開始する制度です。
    その支援者を「任意後見人」と呼びます。

    22
  • 将来、老化や病気により
    判断能力
    がなくなったら不安。

    任意後見制度は、
    元気なうちから備えておくことができます。

  • 自分で支援者を選びたい。

    任意後見制度は、
    自分で支援者である「任意後見人」を
    選ぶことができます。

  • 身寄りがなく、保証人を求める
    施設に入所がむずかしい

    任意後見契約を結んでいるだけで、
    入所できる施設が増えています。

  • 3. 「任意後見制度」
    の流れ

  • [ 契約準備 ]

    任意後見人に
    なってもらう人を選ぶ

    任意後見制度は、
    自分で任意後見人になってもらう人を選ぶことができます。

    16
  • [ 契約準備 ]

    支援してもらう
    内容・報酬を決める

    任意後見人になってもらう人と将来判断能力が低下した後に
    支援してもらう内容や報酬を決めます。

    26
  • [ 契約 ]

    契約は公正証書にする

    任意後見人になってもらう人と一緒に公証役場で
    公証人の面前で契約を締結し、公正証書にします。

    36
  • [ 判断能力低下前 ]

    もしもに備えて見守り

    判断能力が低下して支援を開始する必要にそなえて、
    電話や面談により本人を見守ります。

    46
  • [ 判断能力低下後 ]

    家庭裁判所に申立て ▶
    任意後見開始

    本人の判断能力低下後、家庭裁判所に申立て、
    任意後見監督人が選任されたら、任意後見人として支援を開始します。

    56
  • [ 判断能力低下後 ]

    任意後見開始後

    任意後見人は監督人を通して家庭裁判所に報告し、
    家庭裁判所は監督人を通して任意後見人を監督します。

    66
  • 4.「法定後見」と
    「任意後見」の比較

  • 本人の判断能力は?

    法定後見制度
    判断能力が不十分な
    場合利用できる
    任意後見制度
    判断能力がしっかり
    している場合利用できる
    15
  • だれが後見人を選ぶ?

    法定後見制度
    家庭裁判所が選ぶ
    任意後見制度
    自分で選ぶ
    25
  • 報酬はだれが決める?

    法定後見制度
    家庭裁判所が決める
    任意後見制度
    契約で決める
    35
  • 監督人は?

    法定後見制度
    必要に応じて
    選任される
    任意後見制度
    必ず
    選任される
    45
  • 取消権は?

    法定後見制度
    取消権あり
    任意後見制度
    取消権なし

    ※取消権・・・本人が結んだ不利益な契約を後見人等が取り消すことができます。 
    保佐・補助については同意を要する行為に限ります。

    55
  • [ 見守り契約 ]

    判断能力が低下して後見を開始する必要にそなえて、
    電話や面談により見守りを行う契約です。

  • [ 財産管理等委任契約 ]

    判断能力がしっかりしている間でも、
    体が不自由なため銀行や買い物に行けないなどの理由により
    財産管理等を任せたい場合に結ぶ契約です。

  • [ 死後事務委任契約 ]

    事前に契約を結んでおくことで、
    死後に葬儀や納骨、家財道具の処分など
    様々な必要な手続きを遺族にかわって行う契約です。

  • [ 遺言書作成 ]

    生前に遺言者がどのように相続するか決めておくことで
    遺産分割による争いを防ぐことができます。
    遺言執行者を選任しておけば、円滑な執行が望めます。

  • 6. 今の生活から亡くなるまでのフルサポート

  • [ 任意後見・段階型 ]

    契約を結ぶ

    任意後見人になってほしい人との間で任意後見契約を結ぶとともに、
    見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約を結び、
    遺言書を作成して遺言執行者になってもらいます。

    16
  • [ 任意後見・段階型 ]

    見守り

    契約締結後、頭も体もしっかりしているうちは、
    もしもにそなえて、電話や面談をとおして見守ります。

    26
  • [ 任意後見・段階型 ]

    体が不自由になったら

    判断能力はしっかりしているが、体が不自由になり、
    買い物や銀行に行けなくなると、財産管理等委任契約のとおり、
    財産管理等の業務を開始します。

    36
  • [ 任意後見・段階型 ]

    判断能力が低下したら

    判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てすることで、
    監督人が選任され、任意後見の業務が開始します。

    46
  • [ 任意後見・段階型 ]

    本人が亡くなったら

    死後事務委任契約で結んだ契約の内容どおりに、
    葬儀、納骨、家財道具の処分など
    死後に必要な手続きを行います。

    56
  • [ 任意後見・段階型 ]

    本人が亡くなったら

    死後事務も終われば、
    遺言執行者として遺言書どおりに遺産を承継する手続きを行います。
    執行が完了すれば、すべて終了となります。

    66
  • 7.任意後見等に
    関する費用

  • [ 任意後見契約時にかかる費用 ]

    起案書作成報酬
    任意後見契約書の内容の起案を司法書士に依頼する場合に発生します。
    公正証書費用
    任意後見契約は必ず公正証書にする必要があり、公証役場に納める費用が発生します。
    16
  • [ 任意後見発効後にかかる費用 ]

    任意後見人報酬
    任意後見人が契約で定めた業務を行うと契約で定めた報酬が発生します。
    任意後見監督人報酬
    任意後見契約は必ず監督人が選任され、裁判所が報酬額を決定します。

    ※業務内容に応じて、別途実費が発生します。

    26
  • 見守り・財産管理等委任・
    死後事務委任契約

    契約時にかかる費用

    起案書作成報酬
    各契約書の内容の起案を司法書士に依頼する場合に発生します。
    公正証書費用
    各契約を公正証書にする場合、公証役場に納める費用が発生します。
    36
  • 見守り・財産管理等委任・
    死後事務委任契約

    発効後にかかる費用

    受任者報酬
    受任者が各契約で定めた業務を行うと契約で定めた報酬が発生します。

    ※業務内容に応じて、別途実費が発生します。

    46
  • [ 遺言書作成時にかかる費用 ]

    起案書作成報酬
    遺言書の内容の起案を司法書士に依頼する場合に発生します。
    公正証書費用
    遺言書を公正証書にする場合、公証役場に納める費用が発生します。
    56
  • [ 遺言執行後にかかる費用 ]

    遺言執行者報酬
    遺言で遺言執行者を選任し、相続開始後遺言執行した場合に報酬が発生します。

    ※業務内容に応じて、別途実費が発生します。

    66


リーガルサポートとは

リーガルサポートとは、
「成年後見制度」を活用して、
判断能力が不十分な方々の
生活と財産を守る司法書士の団体です。
1999年設立
2011年公益社団法人の認定を受け
全国各地に50の支部
全国8000人を超える会員
日本最大の専門職後見人の団体です。

名称公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
設立1999年12月
所在地〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館
電話番号03-3359-0541
大阪支部〒540-0019 大阪市中央区和泉町1丁目1番6号
Tel:06-4790-5643

一定の研修を受けたリーガルサポート会員だけが
登載された「後見人等候補者名簿」を家庭裁判所に提出し、
その中から後見人等や監督人として選任されます。

司法書士は成年後見制度がはじまって以来、
親族以外の第三者後見人の中で一番多く
家庭裁判所から選任されています。

リーガルサポート会員の司法書士による
「成年後見制度」に関する
電話と面接による相談会を常設しています。

Tel.06-4790-5656

〈 成年後見についての質問、ご相談、お気軽にお電話ください 〉

予約不要

毎週〈 祝日は除く 〉

13:00~16:00

〈 受付 〉15:30まで

Tel.06-4790-5643

大阪市中央区和泉町1-1-6

毎週〈 祝日は除く 〉

13:30~16:30

Tel.06-6943-6099

堺市堺区瓦町2-3-29 瓦町ウエノビル4階

リーガルサポート会員の司法書士をご紹介します。
「成年後見制度」に関する相談やご依頼
講師・相談員派遣に対応しています。

成年後見制度に関する相談をお受けします。

成年後見制度を利用する際の支援を行います。

法定後見の申立関係書類を作成します。

申立時に後見人等候補者になります。

任意後見等の将来に備えた支援を行います。

説明会や相談会の講師・相談員を派遣します。

お問い合わせはこちら

一般市民・福祉関係者などに向けて、
成年後見制度に関する説明会、
相談会を随時開催しています。

お知らせ

成年後見制度に関する広報紙を
定期的に発行しています。

広報紙
会員に家庭裁判所の業務報告とは別に定期的な業務報告を求め不適切な業務が行われないよう指導・監督します。
会員一人ひとりに研修の受講を義務づけ、後見人の能力・資質・倫理観の維持・向上をはかっています。
個人の後見人等での支援が困難である場合に、リーガルサポート自身が法人として後見人等となって支援します。