公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部 リーガルサポート おおさか

福祉関係者のお悩み

担当している方が認知症で身寄りがないため
契約手続きが進まず施設の入所ができなくて困っている。

ケアマネージャーさんの場合

ケアマネージャーさんのお悩みポイント

  • 担当している方が認知症で入所の手続きが進まない。
  • 身寄りがないので、誰が後見を申し立てるか?
  • ご本人の今後の財産管理をどうするか?

リーガルサポートおおさかに相談したケアマネさん

ケアマネさん

ショートステイでなんとか施設を利用されている方なんですが、ようやくそこの特養で空室が出たんです。そこに入所していただこうと思ったんですが、その方は認知症で、契約手続きがちゃんとできないんです…。

リーガルサポート
司法書士

困りましたね、その方は身寄りがいないんですか?

ケアマネさん

そうなんです。なので後見しかないなと。でも、後見人を申し立てるにしても、私たちじゃできないし。困ってるんです。

リーガルサポート
司法書士

本人の判断能力の程度によっては、本人が申立てをすることも可能ですが、ご本人が意思疎通ができないようであれば、ちょっと厳しいかもしれません。もしくは、四親等内のご家族をなんとか見つけ出して、申立てしてもらう方法もありますが。縁が遠いと協力してくれる可能性が低いので、慎重にことを進める必要があると思います。

ケアマネさん

わかりました。まず、ご本人に申立てができるかごどうか、医師の診断書を取り寄せようと思います。

リーガルサポート
司法書士

そうですね。相談員を派遣しますので、ご本人と面談して意思を確認できるか一緒に検討してみてください。

ケアマネさん

ありがとうございます。
では、診断書ができた頃に来ていただけると助かります。
それと、いま、施設でその方の通帳を預かっているらしいですが通帳の管理や費用の支払はどうなるでしょうか?

リーガルサポート
司法書士

あまり好ましくない状況ですね…。後見人が責任をもって保管します。費用の支払は、本人の財産の中から確実に後見人が支払います。

ケアマネさん

わかりました。
後見人は身元引受人や連帯保証人にもなってもらえるのでしょうか?

リーガルサポート
司法書士

後見人として身元引受人や連帯保証人になることはできません。しかし、後見人が本人に代わって支払いを履行する。後見人がつけば、身元引受人や連帯保証人が不要という施設もあるので確認していただけたらと思います。

ケアマネさん

わかりました。確認しておきます。
それと…。

リーガルサポート
司法書士

なんでしょう?

ケアマネさん

私の担当する利用者さんに身寄りのない方がたくさんいらして。今後今回のようなケースに陥る前に対策を練れたらと思いまして…。

リーガルサポート
司法書士

そうですね、成年後見制度には法定後見と任意後見がありまして、身寄りのいない方は是非とも認知症になる前に任意後見制度をの利用を視野に入れて、今後の財産管理について考えていただきたいと思います。

ケアマネさん

たとえば、その任意後見制度についてのセミナーなどをやっていただくことは可能でしょうか?

リーガルサポート
司法書士

はい、もちろんです。定期的に相談会やイベントも企画していますが、出張セミナーもリーガルサポートおおさかは承っております。

ケアマネさん

ありがとうございます。代表に確認して企画を進めたいと思いますのでどうぞ宜しくお願いいたします!

ケアマネさんの場合まとめ

  • 本人の判断能力の状態によって法定後見を申し立てることはできる。
  • そのほか申立ては、四親等内の家族または市町村ができる。
  • 専門職後見人は身元引受人になることはできない。
  • 身寄りのない方ほど認知症になる前に任意後見制度の利用を検討。

こんな不安・お悩みで、お困りではありませんか? ー 事例紹介 ー

  • 自分の将来が不安

    今は一人で十分生活できているけど、
    認知症になってしまった場合、
    入院や施設の入所手続、費用の支払い等を
    きちんとできるか、不安だ。
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  • 親のことが不安

    離れて暮らす父が、最近物忘れが
    ひどくなった。施設の入所となると自宅の
    売却を考えないといけないが、
    成年後見人が必要な状況だろうか?
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  • 財産管理のお悩み

    兄が認知症の母の財産を管理
    しているが、どうも管理がルーズ。
    誰かきちんと中立な立場で管理
    してくれないだろうか。
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  • 子どもの将来が不安

    知的障がいのある子どもがいるけれど
    私が認知症になったり、死んでしまった後
    子どもはどうやって生活していくのか不安。
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  • 遺産相続のお悩み

    父の財産を相続したが、相続人のうち、
    母が認知症のため、保険金の受取や
    銀行口座の解約ができなかった。
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  • 福祉関係者のお悩み

    身寄りがいない方の契約手続きが進まず
    施設の入所ができない。このままでは
    また入所待ちになるかもしれない。
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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。
後見人(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人)を選任することで、介護・福祉サービスや施設との契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、暮らしに関わるさまざまな手続きをサポートできるようになります。
より詳しく知るには、こちらをご覧ください。

成年後見制度は大きく2つに分けられます。

  • 法定後見制度

    ご本人の判断能力が不十分な場合に 親族等が家庭裁判所に後見人等の 選任を申し立て、家庭裁判所が 後見人等を選任する制度です。

  • 任意後見制度

    ご本人の判断能力が不十分となる前に 事前にご本人が後見人を決めておく制度です。 後見人に与える権限もあらかじめ ご本人で決めることができます。