公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部 リーガルサポート おおさか

遺産相続のお悩み

父の財産を相続したが、相続人のうち、母が認知症のため、保険金の受取や銀行口座の解約に問題はないのだろうか?

高橋太郎さん(仮名)50歳の場合

高橋さんのお悩みポイント

  • 父の遺産がある銀行口座が解約できない。
  • 認知症の母の相続分はどうするのか?
  • 父の遺産を母の生活費・施設の入所にあてたい。

リーガルサポートおおさかに相談した高橋さん

高橋さん

…ということで、銀行の方からリーガルサポートを紹介してもらったんです。印鑑は私が預かっているので、何とかなるのではと思ってたんですが。だめなんですかねぇ。
母は常々私たちに全部譲ると言ってくれてたのですが。

リーガルサポート
司法書士

そうですね、遺産分割の時に意思を確認できない場合、そのまま進めるのは問題になります。ご経験された通り、預金を解約する際の銀行の窓口の人や、不動産の名義書き換え(相続登記)を依頼する司法書士が、家族の中に認知症の人がいるということを知れば、手続きを止めてしまいます。

高橋さん

どうしたらいいんですか?

リーガルサポート
司法書士

成年後見人を選任してもらい、ご本人の代理人として遺産分割協議に参加するという方法があります。

高橋さん

後見といっても、まだ会話もできるし母は「譲る」といってるんです。

リーガルサポート
司法書士

先ほどお話しした通り、認知症の人がいると、銀行窓口は手続きを止めてしまいます。ご本人さんの判断能力の衰えの程度によっては、ご本人さん単独では難しいことだけを部分的にサポートすることも可能です。保佐や補助という制度です。

高橋さん

ホサ・ホジョ?

リーガルサポート
司法書士

判断能力の程度で支援の仕方が3つあるんです↓

3つの類型で分けられる支援内容(目安)

補助類型
保佐類型
後見類型
補助類型
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。
  • ※「民法第13条第1項」下記参照
保佐類型
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。
  • ※代理権については別途申立をしなければなりません。
  • ※「民法第13条第1項」下記参照
後見類型
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。
※民法第13条第1項の行為
1.貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
高橋さん

そうなんですね。
で、誰が後見人になるんですか?

リーガルサポート
司法書士

親族がなる場合もあるんですが、他の相続人が後見人になると、今回のような遺産分割が必要な場合だと、本人と後見人との間で利益相反になるので、後見人とは別途特別代理人の選任が必要になったり、監督人が選任されることになります。なので、今回のケースは、第三者の専門職が後見人になることも検討したほうがよいと考えています。

高橋さん

じゃあ、おたくが後見人になる場合もあると?

リーガルサポート
司法書士

私もリーガルサポート所属の司法書士ですが、リーガルサポートに司法書士の紹介依頼を頂ければ、私ではなく、お住まいの地域を担当する経験豊富な司法書士が後見人の候補者となります。

高橋さん

ふ〜ん。質問なんですが、遺産分割について話し合いが済んだら、そのあと後見人さんはどうなるんでしょうか?

リーガルサポート
司法書士

高橋さんのお母さんがお亡くなりになるまでサポートします。相続した財産など、本人のために死ぬまで適切に管理しないといけないので、遺産分割協議が終わって一件落着というわけにはいきませんから。
こちらが後見人の主な仕事です↓

後見人の主な仕事

1.身上監護
被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約などについて代理します。被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。
2.財産管理
被後見人の財産(預貯金・不動産等)を管理します。
被後見人の財産に関する法律行為を代理します。
被後見人の行った法律行為(例えば悪質リフォーム業者との契約等)を取り消します。
3.家庭裁判所への報告
後見人選任の審判が確定してから、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出します。その後、上記1.2.の仕事の経過を概ね毎年1回、家庭裁判所に書面で報告します。
※後見人は原則として本人が亡くなるまで退任しません。
高橋さん

なるほどね。
後見人さんとは、なが〜いお付き合いになるわけですね。

高橋太郎さん(仮名)50歳の場合まとめ

  • 判断能力が衰えた方が遺産分割協議をするには後見人が必要。
  • 後見人は本人の利益になるよう遺産分割協議に参加。
  • 相続人が後見人になると、利益相反になるので、専門職後見人が適切。

こんな不安・お悩みで、お困りではありませんか? ー 事例紹介 ー

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    今は一人で十分生活できているけど、
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    きちんとできるか、不安だ。
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  • 親のことが不安

    離れて暮らす父が、最近物忘れが
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    身寄りがいない方の契約手続きが進まず
    施設の入所ができない。このままでは
    また入所待ちになるかもしれない。
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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。
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成年後見制度は大きく2つに分けられます。

  • 法定後見制度

    ご本人の判断能力が不十分な場合に 親族等が家庭裁判所に後見人等の 選任を申し立て、家庭裁判所が 後見人等を選任する制度です。

  • 任意後見制度

    ご本人の判断能力が不十分となる前に 事前にご本人が後見人を決めておく制度です。 後見人に与える権限もあらかじめ ご本人で決めることができます。