子どもの将来が不安
知的障がいのある子どもがいるけれど私が認知症になったり、
死んでしまった後子どもはどうやって生活していくのか不安。
知的障がいのある子どもがいるけれど私が認知症になったり、
死んでしまった後子どもはどうやって生活していくのか不安。
息子は知的障がいがあって、今は私が通帳の管理とか役所の手続とかをしているのですが、私も高齢になったので、ずっと今のままというわけにもいきません。子どもの将来を考えて、ここにきました。
わかりました。その場合、お子さんについて法定後見の申立てをして、後見人が財産管理を行うという方法が考えられます。
日常生活が問題なく送れているとしても、成年後見制度を利用することはできるのでしょうか?
そうですね、法定後見は3つの支援方法があって、ご本人の判断能力の程度によって、保佐や補助により、本人が1人でできない部分をサポートする方法もあります。
そうなんですね。
私が生きているうちは、あの子の面倒は私が見ようと思っていますが、私自身が後見人になることも可能なのでしょうか?
可能ですが、候補者となる親族が高齢の場合、あまり選任されない傾向にあります。サポートが必要な場合は親と司法書士と、複数で後見業務を行うことも可能です。田中さんの死後には司法書士の後見人が子さんを支援します。
わかりました。私の死後は司法書士の後見人さんにお願いするとして、私の今後の生活なのですが、頼れる身内もいませんし、あの子にも頼ることができません。私が認知症になったり、事故で寝たきりになったとしても、子どもの後見人になった人が私の生活も助けてくれるわけではないですよね?
そうですね、方法としては、田中さんは今のうちに任意後見制度を利用する手もあります。
私にも、後見人がつくのですか?私はまだ自分のことは自分でできますけど・・・
はい、任意後見制度は、田中さんが将来認知症になったり、不慮の事故で寝たきりになった場合でも、田中さんとお子さんの生活を考えて財産管理をしてもらえるよう、将来の後見人になる人にあらかじめ依頼しておく制度です。
それは、私がどこの病院に入るか、あと、あの子がどこで生活を送るかとかも、考えておく必要があるということでしょうか。
おっしゃる通りです。
お子さんについては法定後見制度を利用して今から後見人が支援して、田中さん自身については、任意後見制度を利用して将来的に後見人が支援するという形になります。
わかりました。
私がもしもの時、あの子には頼ることはできないので、任意後見は検討しておいたほうがいいと思いました。
それと、死後のことについては、
遺言と、「死後事務委任契約」をされることもおすすめいたします。
遺言…そうですね。
その、死後事務委任契約とは、何ですか?
死後委任契約とは、ご本人が死亡した後に、ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。ご本人が死亡すると任意後見契約は終了しますので、財産管理の計算、引き渡しの事務などは任意後見人が行うこととなりますが、葬儀、埋葬、死亡届の諸手続き家財道具の処分、親族への連絡などの事務については任意後見人の事務の範囲外となります。そこで、これらを委任するのが死後事務委任契約です。
手続きの内容 |
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役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き |
葬儀・火葬に関する手続き |
埋葬・散骨に関する手続き |
不動産契約の解約・住居引渡しまでの管理 |
住居内の遺品整理 |
公共サービス等の解約・精算手続き |
関係者への死亡通知 |
そうですか、死後のことは任意後見人の事務の範囲外なんですね。
併せて検討しようと思います。
それでは、そろそろ時間がきましたので。
田中さんが将来のことで安心できることを心から願っております。
ありがとうございます。
今日のお話は今後の参考にさせていただきます。
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